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建築士が行う主な業務内容は、「建築士法」に以下のように明記されている。
【建築物の設計および工事監理】
・建物を設計し、その後設計図書どおりに工事が施工されているかを
確認する仕事。
【建築工事契約に関する事務】
・工事をするにあたって契約の締結に立ち会ったり、施主の代行で各種
手続きをする。
【建築工事の指導監督】
・工事現場の工程、コスト、安全などを管理したり、指示通りに施工がなされて
いるかどうかを指導監督をする。
【建築物に関する調査または鑑定】
・老朽度や耐用年数、耐震性などの調査や建築物としての価値を鑑定する。
【建築に関する法令または条例の規定に基づく手続き
の代理等の業務】
・施主がしなければならない、役所への計画書の届出などの手続きを代行する。
また、この中で建築士でなければできない業務が「建築物の設計および
工事監理」です。
これ以外の業務については、建築施工技士や技術士など、建築士でなくても
行うことができます。
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