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記憶に新しいと思いますが、平成17年、建築物の構造計算書偽装問題が
相次いで発覚し、大きな社会問題になりました。
耐震偽装問題は、従来の建築に関するシステムを見直す契機となったとも
今ではいえるでしょう。
そこで、
より専門性の高い2つの建築士資格が誕生しました。
建築確認手続きを厳格化する措置や、建築士の資質、能力向上を目的として、
建築基準法と建築士法がそれぞれ改正されました。
この新しい改正建築士法により、新たに創設されたのが、構造設計一級建築士
と設備設計一級建築士です。
これと同時に、高度な専門能力を必要とする一定の建築物の構造設計・
設備設計について構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の関与が
法的に義務付けられた。(平成21年5月27日施工)
つまり、これはある一定の規模以上の大きな建物については、構造設計・
設備設計一級建築士が自ら設計するか、構造設計・設備設計が法律で
定められた基準を満たしているかどうかの法適合のチェックを行わなければ
ならないという規定です。
その対象となる建築物は、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士が
関与していない場合、建築確認申請書が受理されません。
では、構造設計・設備設計一級建築士になるには?
これらの建築士になるためには、一級建築士として5年以上、構造設計・
設備設計に従事した後、構造設計一級建築士の場合は3日間、
設備設計一級建築士の場合は4日間の講習を受け、その最終日に
実施される修了考査に合格しなければなりません。
このほか、構造設計・設備設計一級建築士は、一級建築士の定期講習とは
別に、構造設計一級建築士定期講習・設備設計一級建築士定期講習を
3年ごとに受ける必要があります。
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