建築士資格には、「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」という
3つの種類があります。
■一級建築士■
国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計、工事監理の
業務を行う者
【一級建築士の業務範囲】
すべての建築物にかかわる設計と工事監理を行うことができる。
高さが13mまたは軒の高さが9mをこえるもの
鉄筋コンクリート造(RC)鉄骨造(S)などで延べ面積が300uを超えるもの
■二級建築士■
都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、設計、工事監理の
業務を行う者
【二級建築士の業務範囲】
大規模の建築については制限が設けられているため、主に一般の住宅や小
規模の共同住宅などを中心に、設計や工事監理を行う。
高さ13mかつ軒高9mまで、延べ面積300uまでの建築物を扱うことができる
鉄筋コンクリート造(RC)鉄骨造(S)などで延べ面積が30uを超え
300u以内のもの
■木造建築士■
都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、設計、工事監理の
業務を行う者
【木造建築士の業務範囲】
階数は2階までの木造建築物に限られ、高さ13mかつ軒高9mまで、延べ面積
300uまでの建築物を扱うことができる。
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